失業保険びついて
?65歳で定年になり、次の働き口は五月から。
?1/1日誕生日なので、共済年金と厚生年金は一月からもらえる。
?五月から再就職する

この条件で、一月から五月までの失業保険保険はもら
えるのでしょうか?
満65歳の誕生日前日以降に失業(退職)した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます
退職日以前に1年以上雇用保険に加入していれば基本手当日額の50日分、1年未満であれば30日分が一括で支給され、それで終わりです
65歳未満の失業給付と違い、年金が減額されることもありません
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?


私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。

2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)

(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。

(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。

①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)

*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。

②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合

③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合

④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。

(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方

3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。

4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。

(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。

2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
離職票と失業保険について
離職票についてですが、通常1~2週間で受け取ることが一般的となりますが、最終の給料支給日以降でないと発行できないと言われました。
他の方の質問を見る限り、最速すれば早く頂けるとあったので、状況次第で一度問い合わせてみようと思っていますが…。

9月末で仕事を辞め、現在離職票はまだない状態です。(最終給料日以降だと20日以降?)
会社都合で仕事をやめた為、失業保険はすぐに出ると伺っています。

11月以降で仕事を開始したいと思っているのですが、その場合、就職活動中の10月分として(支給は11月?)失業保険を一月間前後の分だけもらうことなどはできるのでしょうか? 就職をすると失業保険はもらえないのは理解していますが、短期間分だけでも可能なのでしょうか?
可能であれば、やはり離職票は催促して早く入手しないと無理でしょうか?(20日以降に離職票を入手した場合、もし11月から仕事を始めれば、ハローワークに提出してからの就職活動中の期間が一週間程になってしまいます。)
「最終の給料支給日でなければ」は、その担当部署の怠慢と解していいくらいです。「最終の給料確定日以降」であれば離職票はいつでも作成できますので、会社都合退職という事情からも速やかに行うのが本筋ですから。

なお、失業のお手当は当初の手続きをして、最初に受給説明会という必須の説明を指定日に受け、その際に失業認定日という次の呼出し日が決まり、それ以降4週間ごとに巡って来る認定日に毎度出向くことで、お手当の権利が実際のものとなる流れです。

そういう間隔でお手当振り込みのタイミングも決まりますから、お仕事が決まっていないうちは指定の認定日に「定まった求職活動カウント」分の求職活動実績を作ることだけがノルマとなり、それをクリアして受給がなされることの繰り返しをイメージください。

初期手続き後に仕事が決まったとしても、あくまで就業初日の前日分までのお手当が保証されるんです。そのためにも離職票の一刻も早い入手が望まれるわけで、質問者さんは催促ついでに「郵送されるくらいなら、出来上がった日に直接受け取りに伺います」と申し出られてもいいでしょう・・・
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