昨年11月に退職し、今月失業保険の申請に行くつもりです。失業保険の受給中に旦那の扶養に入れないらしく、国民年金、国民健康保険に加入するのはわかったのですが、
住民税に関してはどのように支払えばいいのですか?(住民税も扶養に入っていれば
自分で支払う必要はないんですよね?)しかし、扶養に入っていない場合はどうすればよいのか
わかりません。先日、市役所から納税通知書が来ましたが、それを支払ったら次はいつどのくらいの額の
請求が来るのか不安です。
住民税に関してはどのように支払えばいいのですか?(住民税も扶養に入っていれば
自分で支払う必要はないんですよね?)しかし、扶養に入っていない場合はどうすればよいのか
わかりません。先日、市役所から納税通知書が来ましたが、それを支払ったら次はいつどのくらいの額の
請求が来るのか不安です。
住民税は、前年の所得に対して納付するものです。
現在扶養配偶者だろうがそうでなかろうが、支払う必要があります。
市役所から来た納税通知は平成20年度(19年所得に対してのもの)の今まで給与から徴収していたものの残額と考えられます。
次は5月中旬~6月初め位までに平成21年度の納税通知が来るでしょう。
これは、20年の所得に対してのものです。これも支払は免れません。
11月まで収入があったのですから、今までの年額より若干少ない程度の税額となります。(給与額がほぼ変化なしとして)
現在扶養配偶者だろうがそうでなかろうが、支払う必要があります。
市役所から来た納税通知は平成20年度(19年所得に対してのもの)の今まで給与から徴収していたものの残額と考えられます。
次は5月中旬~6月初め位までに平成21年度の納税通知が来るでしょう。
これは、20年の所得に対してのものです。これも支払は免れません。
11月まで収入があったのですから、今までの年額より若干少ない程度の税額となります。(給与額がほぼ変化なしとして)
扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
退職後の、夫の健康保険扶養、年金第3号手続き、失業保険について
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
5月の失業手当受給開始より、基本手当の日額が3612円以上である場合には、扶養にはなれませんので、外れることになるかと思われます。しかし、健康保険組合の基準によりますので、確認をされて見てください。
もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。
しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。
しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
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