去年退職し、今年の1月末まで失業保険を貰っていました。
3月に就職して働き始めましたが、会社が倒産する事になり9月末で離職する事になりました。

この2ヶ月で求職活動はできそうですが、すぐに決まるとも限りません。
会社都合なので、失業保険はすぐ貰えると説明を受けましたが私の様に貰って間もない場合はどうなりますか?
万が一すぐに決まらない事を考えると不安です。
離職期間を作りたくないのですぐに次の仕事に就くのが一番理想ですが焦って決めたくない気持ちもあります。
今後の方向を考える為に、よろしくお願いします。
倒産等の会社都合による離職の場合、
雇用保険に加入した上で11日以上勤務した月が
満6ヶ月以上あれば、新たな受給資格が得られます。
3月直前まで受給されていても、問題ありませんが、
昨年以前の加入歴は1月までの受給によってリセットされていますので、
今度もらえる日数の上限は90日になります。
3月のご就職の初日からちゃんと加入できているか、今一度ご確認ください。
雇用保険について質問です。
ここ数ヶ月、会社の経営が危なく、給料も10日ほど送れて
支給されます。給料が遅れると言うのは、辞めた時雇用保険が、
3ヶ月待たなくても支給されると聞きました。
給料は手渡し、明細は手書き。月は記入されていますが日にちは昔から記入されていません。
照明できる明細書が無いのに、失業手当はすぐに支給されるのでしょうか?
また、毎月、雇用保険は給料から引かれているのですが、
会社は2ヶ月ほど、雇用保険の支払いが出来ないでいるみたいです。
失業保険自体、貰えるのでしょうか?
メモを取っておきましょう。給料をもらった日にちを入れておくといいです。
会社が、倒産した場合、規模縮小など、会社の都合となれば、解雇として、
自己都合では、なくなりますので、3ヶ月の待機は、なくなります。
雇用保険は、会社は、労働保険として、払いますけど、これを払っていなくても
手続き上、雇用保険をかけていれば、会社が、未納していても、貴方は、失業
保険をもらえますよ。
労働基準監督署に、給料未払いで、ご相談ください。
会社に、注意、勧告をします。でも、必ず、もらえるってことは、ないそうです。
会社が、払いますって言ったら、それまでです。
それでも、払ってもらえないときは、少額訴訟の裁判です。一日で決定ですので
お金も、そんなにかかりません。
求職者給付について質問です。派遣社員として2年以上勤務し、(同期間、被保険者でした。)先月1月末で退職し、今月2月より主人の扶養に入りました。
パートを自分で見つけ、今月中旬より研修を
含め数日勤務しています。ただ、新しい仕事が、雇用保険に未加入である可能性と、長期の雇用でない可能性があります。この場合、今から、失業保険を申請することは可能でしょうか?
また、パート先で、雇用保険に加入できた場合、その後退職して失業保険を申請した場合、給付額はパートの期間も含めての計算になりますか?

ご返答お願い致します。
失業給付には受給期間があり離職日(雇用保険脱退日)の翌日から1年です。

この1年というのは、失業給付を受給できる消費期限です。(申請できる期限ではありません)

ですので、この1年を過ぎると、所定給付日数残があったとしても打ち切りとなります。

基本日額の計算は、雇用保険に加入していた期間の離職前直近6ヶ月の総支給額で算定されます。

ですので、パート先で雇用保険に加入し、離職した場合、パートの総支給額も基本日額の算定に含まれます。

ちなみに、基本日額・健康保険組合にもよりますが、失業給付受給中は、被扶養者になれません。

ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
失業保険について。初歩的な質問ですみません。
派遣社員や契約社員でもひとつの職場を退職すると失業保険がもらえますよね?
就労日数は最低何ヶ月必要なのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
短時間就労、派遣労働者の場合
1)31日以上雇用見込み(契約期間)がある事
2)1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
の条件で雇用保険加入義務があります。

雇用保険支給対象になるのは
*離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある事が要件です。
ただし会社の倒産などの理由で解雇など特定な理由で離職した場合は離職の日以前1年間に通算で6ヶ月以上が要件になります。
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