再就職手当について・・・
会社から送られてきた離職票では「自己都合退社」でしたが、主治医の診断書の提出により「歓奨退社」になりました。
この場合、ハローワークのしおりでは「給付制限なし」とありますが、これって3ヶ月の制限なしで、失業保険を受給できるってことですか?また、来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
似たような質問ばかりですみません・・・^^;
よろしくお願いします!!
会社から送られてきた離職票では「自己都合退社」でしたが、主治医の診断書の提出により「歓奨退社」になりました。
この場合、ハローワークのしおりでは「給付制限なし」とありますが、これって3ヶ月の制限なしで、失業保険を受給できるってことですか?また、来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
似たような質問ばかりですみません・・・^^;
よろしくお願いします!!
>これって3ヶ月の制限なしで、失業保険を受給できるってことですか?
それで結構です。
>来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
アルバイト、パートはもらえないと思います。正社員ならもらえます。
それで結構です。
>来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
アルバイト、パートはもらえないと思います。正社員ならもらえます。
昨年妊娠し退職をいたしました。失業保険の延長を申請しています。2月下旬に出産を終えました。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?
旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。
産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?
妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?
旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。
産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?
妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
出産に伴う受給期間延長をされていたのであれば、受給申請が出来るのは出産後8週経過後からになります。
給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
自己都合で会社を退職した場合失業保険が貰えるのはいつからですか?
例えば二月末で退職して、三月一日に手続きに行った場合、最初の受給はいつでしょうか?
例えば二月末で退職して、三月一日に手続きに行った場合、最初の受給はいつでしょうか?
「正当な理由のない自己都合」なら、3月1日から数えて7日の「待期」、その後、3ヶ月間の「給付制限」があり、給付制限満了の翌日からが支給対象です。
実際の支給は、4週間に一度の認定日で認定を受けた後、5営業日程度で振り込まれます。
給付制限が終わった時点で支給されるわけではないです。
実際の支給は、4週間に一度の認定日で認定を受けた後、5営業日程度で振り込まれます。
給付制限が終わった時点で支給されるわけではないです。
会社から懲戒解雇された場合、失業保険はもらえますか?
もらえる時は、会社都合?自己都合?どちらになりますか?
今私の会社のパートをルール違反が常態化しており、懲戒解雇にしようと考え
ています。
もらえる時は、会社都合?自己都合?どちらになりますか?
今私の会社のパートをルール違反が常態化しており、懲戒解雇にしようと考え
ています。
廻りくどい言い方で回答している人がいますが、ズバリ失業保管(雇用保険)は貰えます。
ただし、自己都合退職と同じ扱いで給付制限3ヶ月がありますから本人が申請してから3ヶ月半くらいは受給までかかるとみておいた方がいいです、
ただし、自己都合退職と同じ扱いで給付制限3ヶ月がありますから本人が申請してから3ヶ月半くらいは受給までかかるとみておいた方がいいです、
9月末で13年勤務した会社を自己都合退職しました。10月より新しい会社で試用員として採用になりましたが、雇用保険は掛けられているものの、健康保険や年金は加入させてもらえない状態で、パートのような扱いです。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
受給の流れについては既に回答が出ていますので、控えさせていただきます。
退職理由についてですが、通常は自己都合退職と扱われますが、正当な理由のある自己都合退職として、認定されれば、会社都合の方と同じように給付を受けられる場合もあります。
条件はいろいろあるのですが、今回該当しそうなのは、賃金が85%未満に低下したため、または低下が見込まれたため。と採用時の条件と実際の条件が大きく異なるため。のどちらかに該当する可能性があります。
どちらにしても客観的に確認できる資料がないと、認定されるのは難しいです。労働契約書などがあれば取っておいてください。またハローワークが会社に退職理由の確認をしますので、会社と険悪になり喧嘩別れをすると、退職理由についてしらを切られる可能性がありますので十分ご注意ください。
退職理由についてですが、通常は自己都合退職と扱われますが、正当な理由のある自己都合退職として、認定されれば、会社都合の方と同じように給付を受けられる場合もあります。
条件はいろいろあるのですが、今回該当しそうなのは、賃金が85%未満に低下したため、または低下が見込まれたため。と採用時の条件と実際の条件が大きく異なるため。のどちらかに該当する可能性があります。
どちらにしても客観的に確認できる資料がないと、認定されるのは難しいです。労働契約書などがあれば取っておいてください。またハローワークが会社に退職理由の確認をしますので、会社と険悪になり喧嘩別れをすると、退職理由についてしらを切られる可能性がありますので十分ご注意ください。
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