失業保険について
現在、自律神経失調症と診断され、休職中です。
休職満了後、もしくは休職中に、上記の理由で退職した場合、失業保険の受給はどうなりますか?
①受給可能かどうか
今の職場のストレスが原因でなってるのですが、上記の理由で辞めた場合、
受給は難しいのでしょうか?または、医師から社会復帰に際しての診断書などが必要になりますか?
②受給可能な場合、待機期間は、どうなるのでしょうか?
現在、自律神経失調症と診断され、休職中です。
休職満了後、もしくは休職中に、上記の理由で退職した場合、失業保険の受給はどうなりますか?
①受給可能かどうか
今の職場のストレスが原因でなってるのですが、上記の理由で辞めた場合、
受給は難しいのでしょうか?または、医師から社会復帰に際しての診断書などが必要になりますか?
②受給可能な場合、待機期間は、どうなるのでしょうか?
働けないとみなされた場合、延長申請して就業可能にならなければ失業保険は、もらえません。
勿論、診断書は、必要でしょ、証明できませんよ。
また、働けるとみなされるなら、なんで会社辞めたの?って、なります。
単なる、自己都合扱いだとおもいますが・・・
自己都合は、三ヶ月給付制限があります。
勿論、診断書は、必要でしょ、証明できませんよ。
また、働けるとみなされるなら、なんで会社辞めたの?って、なります。
単なる、自己都合扱いだとおもいますが・・・
自己都合は、三ヶ月給付制限があります。
親の扶養に入るかと失業保険について
わたしは今勤めている会社を一月で退職し、ヒューマンアカデミーというカルチャースクールに通い資格取得を目指しながらアルバイトをするつもりです。そ
の会社では社会保険に入っています。
自主退社です。
親は自営業なので国保です。
この場合、失業保険は三ヶ月間、失業手当の支給までかかりますがそれを待ち、受給するその間に親の扶養には入れますか?
いろんなサイトでみると親が国保の場合、扶養に入る という概念がまず無い という意見もありましたが本当なんでしょうか?
どちらにせよ、学校に通いながらなのでアルバイトでの収入は103万円以下になると思います。
以上、この場合の一番良い対応を教えてください。
また、確か扶養内で学校にかよっているなら130万まで稼いでも良いようなことを耳にしたことがあるのですが、それはヒューマンアカデミーのような学校にかよっている場合も適応されるのでしょうか?
以上、ご回答のほどよろしくお願いします。
わたしは今勤めている会社を一月で退職し、ヒューマンアカデミーというカルチャースクールに通い資格取得を目指しながらアルバイトをするつもりです。そ
の会社では社会保険に入っています。
自主退社です。
親は自営業なので国保です。
この場合、失業保険は三ヶ月間、失業手当の支給までかかりますがそれを待ち、受給するその間に親の扶養には入れますか?
いろんなサイトでみると親が国保の場合、扶養に入る という概念がまず無い という意見もありましたが本当なんでしょうか?
どちらにせよ、学校に通いながらなのでアルバイトでの収入は103万円以下になると思います。
以上、この場合の一番良い対応を教えてください。
また、確か扶養内で学校にかよっているなら130万まで稼いでも良いようなことを耳にしたことがあるのですが、それはヒューマンアカデミーのような学校にかよっている場合も適応されるのでしょうか?
以上、ご回答のほどよろしくお願いします。
〉親が国保の場合、扶養に入る という概念がまず無い という意見もありましたが本当なんでしょうか?
市町村のサイトを見てください。保険料/税の計算方法の説明をみたらそうなっているでしょ?
質問者が「扶養に入る」と何がどうなると理解しているのかが疑問ですが……。
国民健康保険には保険料の対象外になる゜被扶養者」という制度はありませんので、たとえ0歳の子どもでも保険料/税の対象です。
なお、雇用保険における「失業」とは、すぐにでも再就職できる状態にあり、その意思があるが職に就けていない状態です。
学校に通っている間は「失業」とは認定されません。
※夜間部など、授業時間・日数がフルタイム勤務(最低でも雇用保険に加入できる勤務)と両立できると判断されるなら別ですが。
〉扶養内で学校にかよっているなら130万まで稼いでも良い
それは「勤労学生なら給与収入130万円までは、自分には所得税が掛からない」という話でしょう?
税の“扶養”の話でも、健保の“扶養”の話でもありません。
市町村のサイトを見てください。保険料/税の計算方法の説明をみたらそうなっているでしょ?
質問者が「扶養に入る」と何がどうなると理解しているのかが疑問ですが……。
国民健康保険には保険料の対象外になる゜被扶養者」という制度はありませんので、たとえ0歳の子どもでも保険料/税の対象です。
なお、雇用保険における「失業」とは、すぐにでも再就職できる状態にあり、その意思があるが職に就けていない状態です。
学校に通っている間は「失業」とは認定されません。
※夜間部など、授業時間・日数がフルタイム勤務(最低でも雇用保険に加入できる勤務)と両立できると判断されるなら別ですが。
〉扶養内で学校にかよっているなら130万まで稼いでも良い
それは「勤労学生なら給与収入130万円までは、自分には所得税が掛からない」という話でしょう?
税の“扶養”の話でも、健保の“扶養”の話でもありません。
正社員で5年以上、生保営業の仕事をしています。上司にもし次回成果があがらない月があったら、そのときは退社してもらう。と言われました。
退職勧告となるのでしょうか? 会社都合の退職となるのでしょうか?
以前にも成果のあがらない月があり、なんとか次はがんばりたいという気持ちもあり継続して勤務してきました。
今回社内の資格の存続期間というものが今年3月末日までというものがあり、会社が存続継続しないと決まった場合には
退社となるようです。存続継続するとなれば雇用継続となるようです。 その判定が2月までとなっていて迫ってきているのですが
これまでの成果の状況からしても、継続はむずかしいと思われます。
上司からこのように言われ、会社からも存続期間の継続をしてもらえない成果の状況です。
もし失業保険をうけることとなったときに、会社都合となるのかどうか現在とても気になっています。
退職勧告となるのでしょうか? 会社都合の退職となるのでしょうか?
以前にも成果のあがらない月があり、なんとか次はがんばりたいという気持ちもあり継続して勤務してきました。
今回社内の資格の存続期間というものが今年3月末日までというものがあり、会社が存続継続しないと決まった場合には
退社となるようです。存続継続するとなれば雇用継続となるようです。 その判定が2月までとなっていて迫ってきているのですが
これまでの成果の状況からしても、継続はむずかしいと思われます。
上司からこのように言われ、会社からも存続期間の継続をしてもらえない成果の状況です。
もし失業保険をうけることとなったときに、会社都合となるのかどうか現在とても気になっています。
生保の営業をなさってる方様だと(汗)
雇用保険の被保険者であるばあいと、
雇用保険の被保険者でないばあいがある様ですが、
あなた様は、
被保険者になっていらっしゃいますか?
どちらかわからないばあいは、
会社で聞くか、
ハローワークの窓口で、ご本人が、
被保険者資格の確認をすれば、
すぐにわかりますが。
あ、ハロワで確認の際は、
身分証明書が必要ですよ。
で、万が一、
なっていなかったばあいでも、
就業状況等から、
2年間だけなら、今からさかのぼって、
被保険者になれるばあいがあるので、
ハロワの得喪係で、
ご相談してみてはいかがでしょうね?
さて、
営業成績が上がらないばあいの退職勧奨なら、
雇用保険規則第35条8号か、
同規則附則第3条か、
行政手引(52203)により、
普通は、
会社都合になる様に思いますが、、
契約書等は、
どうなっているのでしょう?
又、あなた様が会社都合にしてほしいばあいなら、
一番早いのは、
離職証明書の離職理由欄に、
「会社都合」といれてほしいと、
上司なり、人事総務なりにお頼みする事だと思いますが。
ご存じでしょうが、
完全な自己都合になると、
3か月の給付制限が付きますからね、、
特定受給資格者か、
特定理由離職者になれれば、
給付制限が付かないのですが。
たとえ3月末で、期間満了でも、
期間満了(会社都合)、、とかなんとか書いて貰えたら、
よいですね!
会社都合がいやなばあいなら、
会社都合、て書いて貰わなければよいのだと思いますが。
いずれにしろ、
あなた様のご多幸を、お祈りします!
雇用保険の被保険者であるばあいと、
雇用保険の被保険者でないばあいがある様ですが、
あなた様は、
被保険者になっていらっしゃいますか?
どちらかわからないばあいは、
会社で聞くか、
ハローワークの窓口で、ご本人が、
被保険者資格の確認をすれば、
すぐにわかりますが。
あ、ハロワで確認の際は、
身分証明書が必要ですよ。
で、万が一、
なっていなかったばあいでも、
就業状況等から、
2年間だけなら、今からさかのぼって、
被保険者になれるばあいがあるので、
ハロワの得喪係で、
ご相談してみてはいかがでしょうね?
さて、
営業成績が上がらないばあいの退職勧奨なら、
雇用保険規則第35条8号か、
同規則附則第3条か、
行政手引(52203)により、
普通は、
会社都合になる様に思いますが、、
契約書等は、
どうなっているのでしょう?
又、あなた様が会社都合にしてほしいばあいなら、
一番早いのは、
離職証明書の離職理由欄に、
「会社都合」といれてほしいと、
上司なり、人事総務なりにお頼みする事だと思いますが。
ご存じでしょうが、
完全な自己都合になると、
3か月の給付制限が付きますからね、、
特定受給資格者か、
特定理由離職者になれれば、
給付制限が付かないのですが。
たとえ3月末で、期間満了でも、
期間満了(会社都合)、、とかなんとか書いて貰えたら、
よいですね!
会社都合がいやなばあいなら、
会社都合、て書いて貰わなければよいのだと思いますが。
いずれにしろ、
あなた様のご多幸を、お祈りします!
会社都合の失業保険給付についです。
今回、退職することになり次の仕事が見つかるまで失業保険の給付を受けようと思うのですが、自己都合ですと三ヶ月しないと給付されません。会社都合ではすぐ給付されると聞きました。残業時間が45時間以上していれば会社都合で給付して頂けると聞き、会社のほうで聞きましたが運送業は36協定があり自社では残業は75時間までできるように労使協定を結んでいるので会社都合は無理と言われました。どうなんでしょうか?
今回、退職することになり次の仕事が見つかるまで失業保険の給付を受けようと思うのですが、自己都合ですと三ヶ月しないと給付されません。会社都合ではすぐ給付されると聞きました。残業時間が45時間以上していれば会社都合で給付して頂けると聞き、会社のほうで聞きましたが運送業は36協定があり自社では残業は75時間までできるように労使協定を結んでいるので会社都合は無理と言われました。どうなんでしょうか?
雇用保険の特定受給資格者の範囲に
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたの場合は「離職の直前3か月間に連続して」
と「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間」
の条件をクリアしていて、これを証明できれば特定受給資格者なれます
特定受給資格者になれば給付制限はありません
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたの場合は「離職の直前3か月間に連続して」
と「労働基準法に基づき定める基準に規定する時間」
の条件をクリアしていて、これを証明できれば特定受給資格者なれます
特定受給資格者になれば給付制限はありません
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